信託③

こんにちは。司法書士の三輪です。

随分と秋めいてきました。季節の変わり目ですので風邪などひかれないようにご注意ください。

さて、本日も信託のお話しです。

信託の定義をおさらいです。
信託とは、財産を有する者(委託者)が、自己又は他人(受益者)の利益のために、当該財産(信託財産)の管理・処分を管理者(受託者)に委ねる制度です。

何故この制度がいいか?

自分が死んだ後の事まで、今契約で定めることができるからです。

例えば「遺言」と何が違うか?

「遺言」も、【信託】も健常時にのみする事ができますが、「遺言」は自分が死んだ後に効力が発生し、遺言執行が終了した時に手続きがすべて完了してしまいます。という事は、遺言者の意思は1回分しか残せません。

具体的には、遺言者(父親)が息子に遺言でビルを相続させる。という遺言は書けますが、息子が遺言執行でビルを相続した後、その息子が亡くなった後の相続人までは指定できません。息子が相続した後は、息子の意思で誰に相続させるかが決まってしますからです。

【信託】では、自分が生前中から効力を発生さえる事もできるし、受益権という形で息子の次の相続人まで指定することができるのです。
自分が死んだら長男に、長男が死んだら次男に受益権を承継させる事ができるのです。ここに長男の意思は関係してきません。

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