信託④

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も信託のお話しです。

信託の登場する場面はいくつもありますが、誰にも身近事例として「福祉型信託」があります。

それは、認知症になり、自らが意思表示できなくなる事を想定して、その人の財産管理をして生活基盤を安定させることを目的として行います。

例えば、知的障害のあるお子様の将来のために、財産を信託し、親御さんが認知症になってしまってからも適切にお子様のために財産管理を受託者に行ってもらう場合です。受益者はお子様です。

ここでは、法定後見制度というものがあり、知的障害のお子様に後見人を選任し裁判所の監督のもと財産管理する方法が考えられますが、兄弟がいらしたり、財産が多額の場合は複雑に各制度が絡み合ってきます。

そういう場合に、信託をし契約で、先の先まで決めておくことにより、親御さんも安心して生活できると思います。
信託契約は千差万別です。100人相談者いれば、100通りの契約ができあがります。事例をもとに最善の策を組みあわせる事ができます。

お困りや不安な事がある方は一度相談していただければと思います。

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