特別縁故者

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、昨日の記事にも書きました「特別縁故者」についてもう少し詳しくお話しします。

「特別縁故者」とは、被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人、そのほか被相続人と特別の縁故があった人をいいます。

具体的に言いますと、「被相続人と生計を同じくしていた人」とは、内縁の配偶者、同居していた叔父・叔母、先に死亡した子の妻など相続権のない人です。「被相続人の療養看護に努めた人」とは、実際には、「生計を同じくしていた人」と重複する場合が多いのですが、それ以外に、知人、隣人、ケアマネージャー、家政婦、看護師、民生委員などです。「そのほか特別の縁故」とは、被相続人の生活の援助をしてきた人、生活の世話をしてきた人が該当します。また、地方公共団体、宗教法人、社会福祉法人といった法人などでも生活上、交流があった場合は、それに該当します。

「特別縁故者」に対しての相続財産分与は次のように行われます。
「相続人の不存在」が確定してから3か月以内に、家庭裁判所に対して、「特別縁故者」が
「相続財産分与の申し立て」を行います。その後、家庭裁判所が、特別縁故関係の有無、特別縁故者の年齢、職業、相続財産の内容・状況などを、一切の事情を考慮したうえで、相続財産の分与を認めるかどうかを判断します。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

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