相続が発生し、土地の名義変更がしたい方

なぜ土地の名義変更が必要か?

 相続登記は必ずしも必要ではありません。しかし、相続登記をほおっておくと次のような問題が発生することがあります。

1.時間の経過とともに相続関係・権利関係がどんどん複雑になっていきます。

 相続が発生した後、不動産の登記名義を故人のままにしておくと相続人であった人が死亡してさらに相続人が増え、相続関係がどんどん複雑になっていきます。
 その結果、顔もみたことのない相続人が現れ、ますます遺産分割協議がしづらくなります。
 また、元気だった相続人が認知症になり判断能力がなくなるケースもあります。この場合はもう遺産分割協議すらできません。
 時間も手間もかかり、費用もかさんでいきます。

2.登記名義が故人のままですと不動産を売却できません。
 上記1のような事例が実際に発生した場合は名義変更登記が完了するまでにかなり時間かかったり、さらには遺産分割協議が整わないことも考えられます。
売買も相手があっての行為なのでタイミングが逃しかねないです。

3.債権者にかってに相続登記をされ、持分を差押えられる危険性もあります。
 相続が発生した後、名義を故人のままにしておくと法定相続人の共有状態とみられます。
 自分以外の相続人に債権者がいた場合、その債権者が代わりに法定相続登記して、
 共有持分を差し押さえる場合もあります。

上記のようなことは実際によくあることです。
「もっと早く相続登記を済ませておけばこんなことにならずにすんだのに・・・」と。
「もっと早く教えてほしかった・・・・」
「はんこ代を請求された・・・」
「顔も知らない親戚から相続分として金銭を請求された・・・・」など。
ぜひ権利関係が複雑になる前に相続登記を行うことをお勧めします。
これは、常日頃仕事をしていて素直に私が思うことです。
生前の遺言作成、相続発生後の相続登記は早い方が安心です。
こんなご時世ですので無駄なお金は使いたくないですよね。
当事務所では、お客様に丁寧に手続きの流れをご説明いたします。
費用につきましては事前にお見積を提示させていただきます。
あなたの権利を形にします。

名古屋市西区中小田井5丁目404番地1 愛法ビル102
司法書士事務所スリー・リングス 
担当司法書士の三輪までご連絡ください。 
電話 052-982-6991

関連事項
 1 「遺言」と「相続」との関係は?
   民法の規定では、遺言があればそれが優先し、遺言がないか場合には法定相続の規定が適用されます。

 Q1 共同相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割の協議はどのように行われますか?
   家庭裁判所に「後見等開始の審判の申立て」を行い、後見人を選任してもらいます。そして、それらの人が認知症の代わりに遺産分割の協議に参加し、本人に意思を表示して協議を成立させます。

相続手続きの流れ

① 面談
② 財産調査と相続人調査
③ 遺分割協議作成
④ 相続登記申請

サポート料金

・相続人調査コース:報酬30,000円〜
1. 相続手続きに必要な戸籍謄本等の取得
2. 相続関係図の作成
※ 役所の手数料、郵便代、小為替手数料などは別途必要となります。

・相続登記お任せコース:報酬95,000円〜
1. 面談
2. 財産調査
3. 相続人調査(相続人の出生から死亡までの戸籍収集、相続人全員分の戸籍収集)
4. 遺産分割協議書作成
5. 相続登記申請
※ 相続登記申請には当事務所の報酬とは別に国に納める税金が必要となります。
(固定資産評価額の0.4%)