自筆証書遺言 簡略化

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は遺言についての情報です。

今日の新聞に自筆証書遺言の法改正に向けた動きがスタートしたと載っていました。
具体的には、自筆証書遺言の厳格な要件を緩和する動きのようです。

現在の民法では、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、これに押印が必要ですが、押印までは必要ないのではないかという意見が多いそうです。遺言者がせっかく作成した遺言も、要件を満たさず無効となってしまってはせっかくの制度も活かされません。

ただし、偽造などを誘発することに繋がるとの懸念もありますので慎重に進めていただきたいところです。
今後1年以上かけて審議していくとの事です。

公正証書の作成件数は、2005年は約6万9000件で、2014年は10万4000件に増加したそうです。
すごい伸びですよね。もっと増えて欲しいですね。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

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