財産管理委任契約について

こんにちは。司法書士の三輪です。
秋晴れが続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は財産管理委任契約についてです。

今までブログで紹介させていただいたものは、
1.成年後見制度
2.任意後見制度

本日の財産管理委任契約と何が違うのか?とうい観点からみると、

成年後見制度は、判断能力の減退があった場合に家庭裁判所に申立てることにより手続きが始まります。
任意後見制度は、事前に契約し、その後本人の判断能力の減退があり、さらには家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。

財産管理委任契約は、判断の力減退がない場合でも利用できるます。
すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

財産管理委任契約の特徴は、➀当事者間の合意のみで効力が生じる ➁内容を自由に定めることが出来る点にあります。 

ただし、デメリットとして、任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない点や任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい点があげられます。

財産管理委任契約や後見制度についてもっとお知りになりたい方は、名古屋市西区の当事務所までお気軽にご相談ください。

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