遺言の内容

こんにちは。司法書士の三輪です。
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今朝の日の出

今日も遺言についてお話します。

まず、「遺言は誰でも行うことができるのか」ですが、満15歳以上の人は誰でも遺言することができます。しかし、自分の行為の結果を判断できる能力(=意思能力)がなければなりません。精神上の障害があるために判断能力のない場合、有効な遺言をすることはできません。

次に、「遺言に書ける内容」を詳しく説明していきます。
法的な効力を生じるもの(遺言によって行うことが法律で認められているもので、その内容の実現が法的に約束されているもの)は次の4つです。
① 相続に関すること
例)法定相続分と異なる相続人を指定し、その指定を第三者に委託
遺産分割の方法の指定、その指定を第三者に委託。また、遺産分割の禁止
遺留分の減殺の方法を指定する
系譜、祭具、墳墓などを継承してこれを守る人を指定する
② 財産の処分に関すること
例)財産を第三者に寄贈、保険金の受取人を変更、信託の設定
③ 身分に関すること
例)嫡出でない子の認知、未成年後見人・未成年監督人を指定
④ 「遺言の執行」に関すること
例)遺言執行者の指定、その指定を第三者に委託

※遺言することができないものの例を挙げておきます。
一定の身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、離縁)
債務の分割方法の指定

法的な効力はありませんが、遺言者の家族などに対する気持ちや希望、葬儀や献体のこと、死後の事務処理のことなどを「付言事項」として書いても差し支えありません。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで
お気軽にどうぞ。

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