遺言書が遺産分割協議後に見つかった場合

こんにちは。司法書士の三輪です。

連休も最終日ですね。今年もあと3ヶ月強。あっという間ですね。

本日も先日実際に相談のあった事例です。

ご相談者は、ご主人がお亡くなりになり、相続人間で遺産分割協議が終わり財産分けが終わった後に、遺言書がでてきたとの事でした。

遺言書を見せてもらうと、自筆証書遺言で、遺言執行者の指定もありませんでした。

遺言の内容としては、「妻に全財産を相続させる」という内容です。

一方、遺産分割協議の内容としては、「一部不動産を長男が相続し、自宅、その他財産を妻が相続する」とういう内容でした。

悩ましい問題です。遺言の法的趣旨は、遺言者の最終意思表示です。この最終意思を尊重するのであれば、遺言書通りにするべきですが、相続人全員の同意が得られるならば、遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることも可能です。今回は相続人全員の意思を確認させていただきまして、分割協議書の内容で相続する事にしました。

また今回のケースですと、遺言執行者の指定がなかった事もポイントです。前日のブログでも書きましたが遺言執行者がいると、相続人が勝手に遺産分割協議をしても無効になります。例え相続人全員が遺言の内容と違う分割を望んでも遺言執行者はそれを拒否する事ができます。遺言執行者は遺言の確実な実現には大いに役立ちますね。

遺言と異なる内容の遺産分割協議も条件付きではありますが可能とういう事です。

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