相続

贈与税の配偶者控除制度

こんにちは。司法書士の三輪です。
12月らいし寒さです。風邪予防は万全にしましょう。

さて、本日も贈与絡みのお話しです。
長年連れ添ったご夫婦にのみ認められる制度です。

結婚して20年以上のご夫婦間では、2000万円まで無税で贈与できます。
ただし、要件が3つあります。
1.夫婦の婚姻期間が20年以上であること(戸籍上の年数。内縁関係の期間は除く)
2.贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること
(住宅とは居住用建物及びその敷地のことですが、この特例では住宅の敷地だけの贈与でも対象とされます。したがって、たとえば現在夫婦で住んでいる家の敷地だけを妻のものにするというような方法も可能です。)
3.贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

主にご主人の財産が多く、税理士さんの指導のもと節税を考えられる方が使用されるケースが多いです。
暦年贈与の非課税枠110万円と併用して、一度に2110万円までは税金をかけずに贈与ができます。

ただし、注意点としましては、贈与税以外の税負担がある事です。
贈与税は2000万円までは非課税ですが、奥様への登記名義を移すのに、不動産取得税、登録免許税の負担があります。
仮に、ご主人がお亡くなりになり、相続によって名義を移す場合は、不動産取得税は必要ありませんし、登録免許税も1/5で済みます。

生前に贈与した方が得か、相続後に取得したほうが得かはきちんと試算したほうが良い思います。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

ご主人名義のご自宅を、半分だけ奥様名義に変えるとか

住宅取得等資金の贈与税の非課税

こんにちは。司法書士の三輪です。
晴天ですね。

本日は住宅取得等資金の贈与税の非課税の話しです。

と言っても、良く分からないので、お子さん、お孫さんがマイホームを買うときに援助ができる制度です。

誰から、誰に、いくまで非課税であげれるかですが、

父母や祖父母など直系尊属から、子・孫に 今年いっぱいまでは、最大で1500万円まで非課税で贈与できます。来年からは最大で1200万
と徐々にさがっていきます。毎年金額が変更になりますので検討されている方は要注意です。

また、消費税が10%になったら、増税に伴う不動産需要の落ち込みの対策として、かなりまとまった金額を無税で贈与することができるようになります。最大で3000万円まで非課税で贈与できるようになるのです。

住宅取得用資金とは、「自分が住むための家を買うための資金」です。
子供のローンの返済に充てるための贈与は、この非課税の制度が適用できません。あくまで、家を買うための資金の贈与が対象です。

そして、この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、平成27年中の契約締結で最高4,000万円まで贈与税が非課税となります。
1,500万+2,500万=4,000万円

すごいですよね。

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相続時精算課税制度

こんにちは。司法書士の三輪です。
寒くなってきましたね。風邪にはお気を付けください。

本日は、相続時精算課税制度についてです。
この制度は財産の贈与時に、贈与財産が2500万円までなら贈与税なしで贈与ができる仕組みです。
ただし、2500万円を超える財産については、一律20%の贈与税がかかります。

制度をうける要件としては、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与に適用できる制度です。
ただし、一度この制度を利用すると2度と暦年贈与の制度は使えなくなります。

暦年贈与とは、1人の人が、一暦年(1月1日から12月31日)の間に贈与を受けた財産の総額によって贈与税が算定されるものです。そして、贈与を受けた人1人あたり一暦年に110万円までは税金がかかりません。

相続時精算課税制度を選択するとこの非課税枠がなくなりますので注意が必要です。
しかし、一度に多額の贈与をする場合には大変助かる制度です。

この制度は贈与税の例外的制度ですから、贈与申告は必要です。申告を忘れると多額の贈与税が発生します。これも注意です。

また、この制度を使って贈与した財産は、相続が発生した際に、相続財産に持ち戻され、他の財産と一緒になって相続税の計算対象になります。基礎控除額の範囲内の相続ならまったく問題ありません。

まさに「相続時」「精算」ですね。

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相続 基礎控除

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、相続税のお話しです。
ご存知の方も大勢いらっしゃると思いますが、2015年1月から相続税が大幅な増税となりました。

今回の改正で一般の家庭に影響があるものとして、基礎控除の引き下げがあります。
基礎控除とは、残された遺族の生活を最低限保障するために設けられたもので、財産のうち、一定額だけは相続税をかけない金額です。

基礎控除の計算式は、3000万円+600万円 × 法定相続人の数 です。

法定相続人の数が3人の場合は、3000万円+600万円 × 3人 で4800万円
4800万円までは、相続税がかからないというわけです。

ここで、4800万円よりも財産が少ないので相続税を払わなくてよい方と4800万円より財産はあるけれど、様々な相続税の特例を使うことで相続税を払わなくてよい方の2パターンありますので注意が必要です。

後者の相続税の特例を使って相続税を払わなくて良い方は、課税対象者といいまして、相続税の申告自体は必要となります。
まずは、基礎控除を超えるのか超えないのか調べてみることをお勧めします。

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特別縁故者

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、昨日の記事にも書きました「特別縁故者」についてもう少し詳しくお話しします。

「特別縁故者」とは、被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人、そのほか被相続人と特別の縁故があった人をいいます。

具体的に言いますと、「被相続人と生計を同じくしていた人」とは、内縁の配偶者、同居していた叔父・叔母、先に死亡した子の妻など相続権のない人です。「被相続人の療養看護に努めた人」とは、実際には、「生計を同じくしていた人」と重複する場合が多いのですが、それ以外に、知人、隣人、ケアマネージャー、家政婦、看護師、民生委員などです。「そのほか特別の縁故」とは、被相続人の生活の援助をしてきた人、生活の世話をしてきた人が該当します。また、地方公共団体、宗教法人、社会福祉法人といった法人などでも生活上、交流があった場合は、それに該当します。

「特別縁故者」に対しての相続財産分与は次のように行われます。
「相続人の不存在」が確定してから3か月以内に、家庭裁判所に対して、「特別縁故者」が
「相続財産分与の申し立て」を行います。その後、家庭裁判所が、特別縁故関係の有無、特別縁故者の年齢、職業、相続財産の内容・状況などを、一切の事情を考慮したうえで、相続財産の分与を認めるかどうかを判断します。

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相続人不存在

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は相続人不存在(=法定相続人がいないこと )の場合相続はどうなるのかについてお話します。

「特別縁故者」(=相続人ではなく、被相続人と特別な縁故があった人:例えば、被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人など)がいて、財産を分与するのが相当であると家庭裁判所が判断したとき、その人に財産が分与されます。それでも財産が残った場合、その分は国庫に帰属します。

手続は次のとおりです。
➀「相続財産の法人」の成立
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされます。
➁「管理人」の選任・公告
家庭裁判所は、相続債権者、徴収権者等の請求により管理人を選任し、これを公告します。
⓷「相続債権者等に対する請求の申し出」の公告・催告
管理人の選任の公告後2か月以内に相続人が現れなかったとき、管理人は家庭裁判所監督のもと清算手続きに入ります。一定の期間内に請求の申し出をすべき旨を公告します。また、わかっている債権者や受遺者には各別に請求の申し出をするように勧告します。
⓸「相続人の捜索」の公告
「請求の申し出」の公告の満了後も相続人がいることが明らかでない場合、家庭裁判所は一定期間内に相続人がいるときは、その権利を主張すべき旨を公告します。
⓹「相続人の不存在」の確定
「捜索の公告」の期限までに相続人としての権利を主張する人がいないときは、相続人の不存在が確定します。
⓺「特別縁故者」への相続財産の分与
特別縁故者から相続財産の分与の請求があり、家庭裁判所が相当であると認めた場合、清算後残った財産の全部(または一部)を分与できます
⓻相続財産の国庫への帰属
特別縁故者への財産分与によって処分されなかった相続財産は最終的に国庫に帰属します。

何もなければ、最終的には国に帰属してしまいます。遺言を残すことにより有効に財産も活用していってもらいたいですね。

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相続の単純承認と限定承認

相続の単純承認と限定承認について
こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は相続の「単純承認」と「限定承認」についてお話します。

「単純承認」とは相続人が被相続人の相続財産について、債務を含めすべてを引き継ぐことを承認し、その意思表示をすることです。たとえば、「土地や預貯金は相続するけれど、借金は相続しない」というような、一部だけの単純承認は許されません。

次のような行為も「単純承認」したとみなされます。
①相続人が相続財産の全部(または一部)を処分したとき
②相続人が、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、相続の限定承認(または相続の放棄)をしなかったとき
③相続人が、相続の限定承認(または相続放棄)を行った後に、相続財産の全部(または一部)を隠したり、私的にこれを消費したり、許されないことであると知ったうえで相続財産をその目録中に記載しなかったとき

「限定承認」とは相続人が、相続により継承する財産の範囲内で、被相続人の債務や寄贈の義務を負担し、継承する財産を超える債務などの責任を負わないことを留保して、相続の承認することです。
限定承認をした相続人は、被相続人の消極財産が多かった場合でも、自己の固有財産で被相続人の債務を弁済する必要はありません。

相続財産の詳細が不明で、積極財産と消極財産のどちらが多いのかがわからない場合は「限定承認」を利用しましょう。

限定承認は相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人の全員で相続財産目録を作成し家庭裁判所に提出しなければなりません。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスへお気軽にどうぞ。

遺産分割の方法

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は遺産分割の方法についてです。
遺産分割には次の3つの方法があります。
①当事者の協議による分割
共同相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除けば、いつでも協議して遺産の分割をすることができます。
②家庭裁判所の調停または審判による分割
共同相続人間で遺産の分割の協議が調わないときや協議することができないとき、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
③遺言による指定分割
被相続人は、遺言によって遺産の分割方法を定めたり、これを定めることを第三者に委託したりすることができます。

次に、遺産分割のやり方についてお話します。
「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有とする方法」などがあります。

「現物分割」には、遺産に属する財産をそのまま分割する方法と個々の物をそれぞれ分割する方法(例えば土地分筆してから各相続人に分割)があり、2つの方法を組み合わせることもできます。一般的には、各相続人の年齢や職業、生活状況など様々な事情が考慮できるので「そのまま分割する」を選びます。
「代償分割」とは、共同相続人の1人(または数人)に遺産を相続させ、遺産を貰った人が他の相続人に対して債務を負担します。
「換価分割」とは、遺産となっている財産を金銭に換価し、その価格を分割する方法です。
「共有とする方法」とは、遺産の全部(または一部)を共同相続人の共有とする方法です。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリ-・リングスまでお気軽にどうぞ。

遺産分割 寄与分

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は寄与分についてです。
遺産分割時に問題になることがある点です。

寄与分は、前回の特別受益と同じく、共同相続人間の公平を図る目的で設けられた制度です。
寄与分とは、共同相続人のうち、被相続人の事業を手伝ったり、その事業に財産を供したり、被相続人の療養看護に努めるなどの貢献によって、被相続人の財産を維持・増加させることに特別の寄与をした人がいる場合の寄与した額のことです。

平たく言いますと、被相続人の資産形成に貢献した相続人に、法定相続分より多く財産を相続させましょう。という制度です。

寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできないのです。
具体的に見ますと、例えば父の事業を手伝い、事業の拡大に大いに貢献していたとか、父の看病のため、仕事を辞めて尽くした場合などが該当します。

寄与分は相続開始時に共同相続人間の協議で決めます。協議がまとまらないときは、寄与した相続人が請求するば、家庭裁判所によって寄与分が定められます。

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遺産分割 特別受益

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、特別受益者 についてです。
遺産分割時に時々耳にすることがあります。

特別受益者とは、共同相続人のうち、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として、生前に贈与を受けたりした人のことを言います。遺贈とは「遺言による贈与」の事です。

分かり易く言いますと、被相続人から遺産の前渡しとみられるようなものを受けていた場合は、その分を本来の相続分から差し引きます。とうい制度です。例えば、家を建ててもらった。住宅取得資金を出してもらった。高額な学費の出資(留学費用や私立医大進学費用など)を出してもらった場合です。

このような場合に相続人間の不公平を是正するための制度です。ただし、贈与された財産が特別受益になるのかどうかについては、被相続人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。

ただ単に生活費を援助してもらっていた場合などは対象にならなりと言われています。また、結納金、挙式費用も特別受益にあたらないとされています。

あくまでも相続人間の不公平の是正を目的とした制度ですので、特別受益になるかどうかはそれぞれの事例ごとに判断されることになります。

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