司法書士 三輪直也のブログ

特定障害者の特定贈与信託

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も贈与の続きとなります。
特定障害者の特定贈与信託です。

障害を持った子に対して、親として何かしてあげられないだろうか とういう想いに応える制度です。
非課税額は、特別障害者であれば6000万円、特別渉外者以外の特定障害者であれば3000万円までが非課税で贈与できます。

特別障害者は、精神障害者保健福祉手帳の生涯等級が1級の方、身体障害者手帳1級または2級の方などです。
特別障害者以外の特定障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級または3級である方などです。

方法としては、親が信託銀行と契約し、金銭や有価証券を信託します。それらの財産を信託銀行が運用、管理し、特定障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付する仕組みです。

こちらも大変ありがたい制度だと思います。

今まで紹介した制度です。
相続時精算課税制度
夫婦の間で居住用の不動産(取得資金)を贈与したときの配偶者控除
住宅取得資金の贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度
結婚資金の一括贈与の非課税制度
特定障害者の特定贈与信託

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

結婚資金の一括贈与の非課税制度

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も昨日に引き続き、贈与の話しです。
結婚資金の一括贈与の非課税制度です。

300万円までが非課税です。対象は20歳以上50歳未満の子、孫、ひ孫などへの贈与が対象です。
期間は2015年4月1日から2019年3月31日までです。
教育資金、妊娠・出産・子育て資金と同じく信託銀行などの金融機関に贈与額を預け入れるタイプの非課税制度です。

非課税となる結婚資金としては、具体的に挙式、婚礼費用、新居にかかる敷金礼金、仲介手数料や、新居への引っ越し費用です。
ただし、結構情報サービスなどの婚活費用だとか、挙式のためのエステ第、指輪の購入費用などは非課税の対象ではありません。

この制度は、結婚など何も決まってないような場合でも、一括で前もって300万円プレゼントできますからありがたいです。
方法としては、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

今まで紹介した制度です。似たような制度がたくさんありますので混同されませんように。

相続時精算課税制度
夫婦の間で居住用の不動産(取得資金)を贈与したときの配偶者控除
住宅取得資金の贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度
結婚資金の一括贈与の非課税制度

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妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も贈与の続きです。
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度です。

昨日紹介しました、教育資金の一括贈与の非課税制度が大成功したため、新たに設けられた制度です。
教育資金の制度との違いは、非課税の限度額は、1000万円。受贈者の対象は、20歳以上50歳未満の子や孫、ひ孫への贈与が対象です。

また、教育資金の制度と同じところは、信託銀行などの金融機関に贈与額を預け入れる必要があり、期間も2019年3月31日までです。
非課税となる費用としては、不妊治療にかかる費用(保険適用の有無は関係ありません)なども含まれます。ありがたいですね。

方法としては、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

そして、教育資金の制度とのもう一つの違いは、贈与した日から信託期間終了の日までに贈与者が亡くなった場合、その時点での残額が相続財産として相続税の対象となってします点です。そして、受贈者である子やお孫さんが相続や遺贈によりその金額を取得したという取扱いになります。

今まで紹介した制度です。似たような制度がたくさんありますので混同されませんように。

相続時精算課税制度
夫婦の間で居住用の不動産(取得資金)を贈与したときの配偶者控除
住宅取得資金の贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度

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教育資金の一括贈与の非課税制度

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も贈与の続きとなります。
教育資金の一括贈与の非課税制度です。

30歳未満の子、孫、ひ孫といった直系卑属に対し、受贈者1人あたり1500万円まで無税で贈与できる制度です。
生まれたばかりの孫やひ孫に将来の学費をプレゼントできて、しかも節税ができてしまう。そんな制度です。

30歳未満のお子さん、お孫さんが6人いれば、1500万円×6人=9000万円を一度に自分の財産から減らすことが可能です。
この制度を利用して非課税で贈与するには、信託銀行などの金融機関に孫など受贈者名義の口座を作り、そこに資金を預ける必要があります。

ただし、子や孫が30歳に達したときに残金があったら、その残金については彼らに対し贈与税がかかることになります。
当初は2015年12月31日まで利用可能な制度でしたが、この制度の利用者数が多かったため、2019年3月31日まで延長となりました。それほど利点が多い制度だという事ですね。

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贈与税の配偶者控除制度

こんにちは。司法書士の三輪です。
12月らいし寒さです。風邪予防は万全にしましょう。

さて、本日も贈与絡みのお話しです。
長年連れ添ったご夫婦にのみ認められる制度です。

結婚して20年以上のご夫婦間では、2000万円まで無税で贈与できます。
ただし、要件が3つあります。
1.夫婦の婚姻期間が20年以上であること(戸籍上の年数。内縁関係の期間は除く)
2.贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること
(住宅とは居住用建物及びその敷地のことですが、この特例では住宅の敷地だけの贈与でも対象とされます。したがって、たとえば現在夫婦で住んでいる家の敷地だけを妻のものにするというような方法も可能です。)
3.贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

主にご主人の財産が多く、税理士さんの指導のもと節税を考えられる方が使用されるケースが多いです。
暦年贈与の非課税枠110万円と併用して、一度に2110万円までは税金をかけずに贈与ができます。

ただし、注意点としましては、贈与税以外の税負担がある事です。
贈与税は2000万円までは非課税ですが、奥様への登記名義を移すのに、不動産取得税、登録免許税の負担があります。
仮に、ご主人がお亡くなりになり、相続によって名義を移す場合は、不動産取得税は必要ありませんし、登録免許税も1/5で済みます。

生前に贈与した方が得か、相続後に取得したほうが得かはきちんと試算したほうが良い思います。

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ご主人名義のご自宅を、半分だけ奥様名義に変えるとか

住宅取得等資金の贈与税の非課税

こんにちは。司法書士の三輪です。
晴天ですね。

本日は住宅取得等資金の贈与税の非課税の話しです。

と言っても、良く分からないので、お子さん、お孫さんがマイホームを買うときに援助ができる制度です。

誰から、誰に、いくまで非課税であげれるかですが、

父母や祖父母など直系尊属から、子・孫に 今年いっぱいまでは、最大で1500万円まで非課税で贈与できます。来年からは最大で1200万
と徐々にさがっていきます。毎年金額が変更になりますので検討されている方は要注意です。

また、消費税が10%になったら、増税に伴う不動産需要の落ち込みの対策として、かなりまとまった金額を無税で贈与することができるようになります。最大で3000万円まで非課税で贈与できるようになるのです。

住宅取得用資金とは、「自分が住むための家を買うための資金」です。
子供のローンの返済に充てるための贈与は、この非課税の制度が適用できません。あくまで、家を買うための資金の贈与が対象です。

そして、この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、平成27年中の契約締結で最高4,000万円まで贈与税が非課税となります。
1,500万+2,500万=4,000万円

すごいですよね。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

相続時精算課税制度

こんにちは。司法書士の三輪です。
寒くなってきましたね。風邪にはお気を付けください。

本日は、相続時精算課税制度についてです。
この制度は財産の贈与時に、贈与財産が2500万円までなら贈与税なしで贈与ができる仕組みです。
ただし、2500万円を超える財産については、一律20%の贈与税がかかります。

制度をうける要件としては、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与に適用できる制度です。
ただし、一度この制度を利用すると2度と暦年贈与の制度は使えなくなります。

暦年贈与とは、1人の人が、一暦年(1月1日から12月31日)の間に贈与を受けた財産の総額によって贈与税が算定されるものです。そして、贈与を受けた人1人あたり一暦年に110万円までは税金がかかりません。

相続時精算課税制度を選択するとこの非課税枠がなくなりますので注意が必要です。
しかし、一度に多額の贈与をする場合には大変助かる制度です。

この制度は贈与税の例外的制度ですから、贈与申告は必要です。申告を忘れると多額の贈与税が発生します。これも注意です。

また、この制度を使って贈与した財産は、相続が発生した際に、相続財産に持ち戻され、他の財産と一緒になって相続税の計算対象になります。基礎控除額の範囲内の相続ならまったく問題ありません。

まさに「相続時」「精算」ですね。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

相続 基礎控除

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、相続税のお話しです。
ご存知の方も大勢いらっしゃると思いますが、2015年1月から相続税が大幅な増税となりました。

今回の改正で一般の家庭に影響があるものとして、基礎控除の引き下げがあります。
基礎控除とは、残された遺族の生活を最低限保障するために設けられたもので、財産のうち、一定額だけは相続税をかけない金額です。

基礎控除の計算式は、3000万円+600万円 × 法定相続人の数 です。

法定相続人の数が3人の場合は、3000万円+600万円 × 3人 で4800万円
4800万円までは、相続税がかからないというわけです。

ここで、4800万円よりも財産が少ないので相続税を払わなくてよい方と4800万円より財産はあるけれど、様々な相続税の特例を使うことで相続税を払わなくてよい方の2パターンありますので注意が必要です。

後者の相続税の特例を使って相続税を払わなくて良い方は、課税対象者といいまして、相続税の申告自体は必要となります。
まずは、基礎控除を超えるのか超えないのか調べてみることをお勧めします。

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遺言書の「変更」「撤回」について

こんにちは。司法書士の三輪です。
今日は、前に書いた遺言書を「変更」「撤回」するにはどうしたら良いかをお話します。
 
まず、遺言の「変更」ですが、遺言の全部を「変更」するときは、前の遺言を「撤回」したうえで、新たな遺言をすることができます。その場合、前の遺言の撤回と新たな遺言を別々の書面で行うことも、前の遺言の撤回と新たな遺言を同時に同一の書面で行うこともできます。
遺言の一部を変更するときは、前の遺言の一部を撤回したうえで、その撤回した部分について新たな遺言をすることができます。この場合も、別々の書面で行うこともできますし、同一の書面で行うこともできます。また、一部分でしたら、前の遺言の「△△の部分を○○に改める」などといった簡単な文言によって変更することもできます。

次に遺言の「撤回」についてです。「遺言の撤回」とは、前に行った遺言の効力を失わせることをいいます。遺言者自身の意思次第で、いつでも、自由にできるものですが、そのためには、「新たな遺言」をしなければなりません。新たな遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のいずれの方式でも行うことができます。

前に遺言した人が新たな遺言をして、前後の遺言内容が抵触するとき、民法では、その部分について「後の遺言で前の遺言を撤回した」とみなしています。撤回された遺言の効力は、前の遺言の全部(または一部)を新たな遺言で撤回(※その行為が詐欺や脅迫による場合を除く)した後、さらにそれを撤回しても、前の遺言の効力は回復しません。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

遺言

こんにちは。司法書士の三輪です。

脳梗塞で倒れた夫にペンを握らせ、「妻が手を添えて」作成した遺言書は有効か?について判例を交えてお話します。
この場合、自筆証書遺言になるわけですから、遺言者に遺言する意思能力があることのほかに、文字を書く能力が必要となります。たとえ脳梗塞で倒れた夫が遺言をする意思能力があったとしても、「妻が手を添えて」書いた遺言書が遺言者の自筆による遺言書といえるかどうか疑問が生じ、有効かどうかについて、問題となりやすいといえます。

判例をご紹介します。他人の添え手が、単に、最初の文字の位置や改行に当たっての字の配りや行間を整えるために遺言者の手を用紙の正しい位置に導くという程度にとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけで、添え手をした他人の意思が入った形跡がないことが筆跡のうえで判定できる場合には、自書の要件を満たすものとして、有効であるとするものです。

このように、遺言が有効とされる場合は「限定的である」と考えられますので、このような場合は、「公正証書遺言」を行うことが適当です。

次に、「私が死んだら、特定の人に財産を譲る」という趣旨の「念書」遺言として有効か?
についてお話します。
遺言の方式に従って作成された遺言書だけが、遺言として有効です。念書とは、一般的には約束事などを後々の証拠として残すために書いた書面のことを指すものです。念書が遺言書と認められるかどうかを判断することは困難です。したがって、財産を譲る意思がある場合は、後日、問題となることを避けるためにも遺言の方式に従って、遺言書を作成し、標題にははっきりと「遺言書」と書きましょう。
 
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