譲渡所得税③

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も引き続き譲渡所得税関連です。
一昨日、売却代金から引くことができるものとして、取得費や譲渡費用、そして特別控除があることを説明しました。
このうち、特別控除についてです。

居住用財産の3000万円特別控除とは?
居住用財産を譲渡した場合において一定の要件を満たすときは、その譲渡益から3000万円を特別控除することができます。

その譲渡益が3000万円以内なら課税される所得金額はゼロになり、所得税は全くかかりません。また、3000万円を控除してもなお譲渡益がでる場合は、その残った譲渡益に対して課税されます。

居住用財産の特別控除の要件は、
➀現に居住している家屋又はその家屋と敷地
 なお、単身赴任者などで本人はその家屋に住んでいないが、家族が住んでいる場合、その家族が住んでいる家屋でも可。
➁次のいずれかのもので、居住しなくなってから3年を経過した年の年末までに売却したもの。
1.災害で損壊した家屋の敷地
2.以前は居住していたが、今は居住していない家屋又はその家屋と敷地(居住しなくなってから空家となっているものでもいいし、貸家や事業用に使っていたものでも可)
3.居住している家屋を取り壊した場合その敷地 ただし、この場合は、取壊し後1年以内に土地売買契約を完了し、その間貸付けや事業用に使用しないことが条件

ただし、売却した相手方が身内の者では適用できません。
また、この特例は3年に1回だけ適用できます。

売却する物件がこの要件に該当するかどうかで、税金額はかなり変わってきます。
一度確認してみてください。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

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