遺言

遺言の必要性

こんにちは。司法書士の三輪です。
今日も「遺言」についてお話します。

そもそもなぜ「遺言」は必要なのでしょうか?
 
遺言を残さない方は、
「私には遺言しておくほどの遺産はない」
「私の家族は皆仲が良いから、遺言がなくても大丈夫」
「特に希望はないし、法律の規定とおりに分けてくれればよい」
と考えてみえるのではないでしょうか。

本当に大丈夫と言い切れますか?

遺言がないと、遺産分割に時間がかかることがあります。いくら家族の仲が良いからといっても、相続人の配偶者や子などの思惑もからんで相続人同士で争いになることも多いのです。不動産などのように換金が困難なものもあり、法律とおり分けることが難しい場合もあります。
相続について争いが生じたときは、最終的には、裁判所の判断に委ねるしかありません。時間も裁判費用もかかります。遺言があれば、被相続人の意思を明確にしておくことで相続の手続きをスムーズにおこなうことができます。
遺産をめぐる争いを未然に防止するという意味でも「遺言」は効果的な手段なのです。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで
お気軽にどうぞ。

遺言とは何か

こんにちは。司法書士の三輪です。
今日からは何回かに分けて「遺言」についてお話します。

「遺言」は、「ゆいごん」または「いごん」と言われます。
遺言者の生前の意思や希望を表したもので、遺言者の「死亡の時」にその効力が生じ、その内容が実現されます。
次のような要件を備えていなければなりません。
・法律に定められた方式に従っていること。
・法律に定められている事項に関する遺言であること
  
「遺言」と「相続」の関係ですが、民法では死亡すれば相続が開始し、その財産は相続人に、原則として、法定相続分に従って継承されます。しかし、被相続人が「遺言」していれば、法定相続よりも遺言が優先します。そのような遺言がなければ法定相続となります。

但し、遺言と「遺留分」に関する規定との関係は、若干異なります。遺言によって行った相続分の指定も、遺留分に関する規定に違反することはできません。従って、遺言が一部修正を受けることがあります。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

遺言 相続人の廃除

こんにちは。司法書士の三輪です。
今週末は天気が崩れるようです。貴重な晴れを楽しみましょう。

本日は相続人の廃除についてです。

法定相続人のうちで、被相続人を➀虐待➁重大な侮辱⓷その他著しい非行があった時は、家庭裁判所に申し立てることにより相続人から廃除することができるのです。

家庭裁判所で廃除が認められると、その方は相続人になれず、財産を相続することができません。
私は過去に2度この手続きを行っておりますが、それぞれ廃除の申立てをされた方は、上記のような苦しい体験をし困り果てていました。

この制度を活用する事により、心情的に救われたとおっしゃっておられました。
同様のケースで悩まれている方がおられました一度ご相談ください。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

遺言 

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は久しぶりに遺言について書きたいと思います。

遺言については、書いた方が良い方もいらっしゃいますし、書いた方が望ましいけどそれほど必要性がない方もいます。また、絶対に書いておいた方が良い方もいます。

絶対に書いておいた方がよい方は、ご夫婦に子供がいらっしゃらない場合だと思います。

民法が定める相続では、ご夫婦のどちらか一方が亡くなられた場合に、相続人は生存配偶者(妻または夫)と亡くなられた方の兄弟が相続人になります。

仮に亡くなられた方の兄弟がえ5人いた場合には、生存配偶者は5人の兄弟と共同相続人となり、合計6人で遺産分割協議をしなければならなくなります。

この状況を想像しただけで、もの凄い労力が必要ですよね。お金も必要になってくる事も考えられます。

遺言を作成しておけば、亡くなられた方の兄弟の方と話す必要はありません。
遺言の力は絶大です。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

遺言控除について

こんにちは。司法書士の三輪です。
今日は一日雨みたいですね。雨も必要です。

本日は「遺言控除」のお話しです。

政府は、相続で揉めることなく財産をスムーズに次の世代に承継させることを目的に「遺言控除」制度の新設に動いています。
「遺言控除」制度は簡単にいうと、遺言書をきちんと残し、遺言に基づいて遺産を相続すれば、相続税を安くしてあげましょうという制度です。

また、遺言があれば裁判所での審判や調停も減少しますし、遺産分割で揉めて相続人が決まらず空き家になるケースの減少にもつながります。

控除額は数百万円とされ、平成29年度税制改正での実施を目標としています。
ポイントは、有効な遺言を作成し、遺言に基づいて遺産を相続することですね。
無効な遺言では控除されません。

遺言の普及に有効ですね。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

遺言相談

こんにちは。司法書士の三輪です。
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ココイチで5辛(ロースカツ、チーズミックス)をいただきました。
美味しかったんですが、食べている途中、私は何故こんな辛いものを汗だくになりながら食べているのかと考えてしまいました。
う~ん。そこに辛いものがあるから。
・・・・深く考えるのはやめましょう。

さて、今日は先日の相談事例をご紹介します。
市内在住のAさん(70歳)は、数年前にご主人を亡くされ、子供もいらっしょらいない方でした。なお、Aさんには二人の兄弟がいるとの事でした。
Aさんの要望としては、以下のとおりです。
➀自分の死後、残った財産を慈善団体に寄付したい。
➁兄弟には、財産を渡したくない。

慈善団体については、はいろいろ協議して、日本赤十字社、あしなが育英会、市内の社会福祉法人にそれぞれ寄付する遺言を作成しました。
そして、遺言執行者に私が就任させていただきました。

今回の相続関係では、遺言書を作成していなければ、Aさんの兄弟に全財産が相続されます。それでも本人がそれでよければ問題ないのですが、今回は明確に財産を渡したくないという事でしたので、その意向に沿う形をとる事ができたと思います。

遺言の相談は、三輪事務所(スリーリングス)まで。

生前贈与②

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は昨日の続きとなります。
贈与についての一般的なお話しです。

復習となりますが、贈与が成立するための要件は次のとおりです。
1.贈与者に【あげました】という意思表示がある。
2.受贈者に【もらいました】という認識がある。
3.受贈者が自分自身で管理・運用・使用している。

ここで、実際に税理士さんが相談をうけた事例を紹介します。

A(65歳男性)さんは、2人の子供に毎年100万円づつ贈与して財産を子供に移していると言うのです。

よく聞いてみると、Aさんは子供名義の昔作った通帳に、毎年100円づつ10年間振込んでいたそうです。
毎年100万円づつですから、暦年贈与の110万円の範囲内ですので、贈与税は発生しません。無税ですよと言っていました。

何が問題だと思いますか?

上記贈与成立の要件2の受贈者の【もらいました】がないですし、要件3の【自分自身で管理・運用・使用している】もありませんね。

100万円×2人×10年ですから、2,000万円は贈与不成立です。

10年かけて、こつこつ贈与してきましたが、税務調査で否定される可能性が非常に高いです。

仮に税務調査で否定されたとして、その時点で子供に通帳と印鑑を渡して、子供がもらいます。と言った場合は、この時点で2,000万円贈与したことになり、多額の贈与税が発生する事になるんです。

恐ろしいですね。
贈与税や相続対策について、詳しい内容が知りたい方は、税理士さんを紹介いたします。
まずはご相談ください。

生前贈与について

こんにちは。司法書士の三輪です。

テレビは五郎丸キック一色ですね。
五郎丸選手のキック前のルーティーンは周囲の雑音を遠ざけ、ボールだけに集中する儀式だそうです。
一般人の私に参考になります。

さて、本日は生前贈与についてです。
相続税対策で生前贈与をつかい、財産を減らしていくのは定番にてして、もっとも確実な節税対策だと思いますが、相続発生後に税務署の調査が入り、贈与不成立と認定されることがよくあるそうです。

そこで、贈与が成立するための要件を上げます。
1.贈与者に【あげました】という意思表示がある。
2.受贈者に【もらいました】という認識がある。
3.受贈者が自分自身で管理・運用・使用している。

上記3つの要件をすべて満たして、はじめて生前贈与は成立していると言える。

お子さんやお孫さん名義の預金通帳に定期的にお金を振り込んでいる場合は、上記の2、3の要件を満たしているかがポイントになります。

贈与不成立のものについては、いくら名義変更していても相続財産となってしまいますので注意が必要です。

この不成立の時は、いくら過去のものでも贈与の時効にはなりませんのでご注意ください。

遺言を残す理由

こんにちは。司法書士の三輪です。

ラグビー日本代表の皆様、本当にお疲れ様でした。
感動をいただきました。

感動の裏には想像を絶するハードな練習があっての事と思います。
鬼コーチとハードな練習とチームワークそして結果としての感動ですね。

さて、本日は再度ですが、遺言書を残す必要性です。

相続では、もめない事が最優先です。

もめないためには、遺言書を書くことです。

なぜ遺言書を書くのか?

相続人全員での遺産分割協議をしなくてもよくなるからです。

ここにすべてが集約されます。
遺産分割協議をすることが、もめる相続の始まりだからです。

しかし人間は心理上、差し迫った危機がないと動きません。
自分が元気なうちはまだいいや。遺言なんてもっと先の事だと。

そして実際に相続がはじまって、遺産分割協議を始めたら、
遺言さえあれば~ となるのがほとんどのケースなんです。

ファイナルアンサー あなたは遺言書を残しますか? 残しませんか?

遺産分割協議のやり直しはできるか

こんにちは。司法書士の三輪です。
朝晩はだいぶ涼しくなってきましたね。
季節の変わり目ですから風邪などひかれないようにしてください。

さて、本日は次のような質問です。

相続人全員で有効に成立した遺産分割協議を、事情の変更があって、やり直すことはできますか?

答えは、可能です。
相続人全員が納得してされるなら法律上まったく問題ありません。

では、一緒に遺産分割協議をした相続人が亡くなっていた場合は、遺産分割協議をやり直せることはできるのでしょうか?

これも可能です。亡くなった方の相続人全員が、遺産分割協議に参加すれば行う事ができます。

1点注意点としましては、税務上の問題です。
税務上、遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされず、相続人間での新たな売買・交換・贈与として課税を受けてしまう可能性があります。一度税務署に確認してから、再度の遺産分割協議をする事をお勧めします。