付随契約の組み合わせ

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、今までの任意後見契約に付随した各契約の組み合わせについてです。
「任意後見契約」「見守り契約」「任意代理契約」「死後事務委任契約」
➀「見守り契約」+「任意代理契約」+「任意後見契約」+「死後事務委任契約」
任意後見契約の当初から、死後の事務まで、委任者の生涯の生活の全般を通して契約の中に貫徹するパターン。
相続人となるべき親族がいない場合や、親族いても疎遠である場合に利用される。

➁「見守り契約」+「任意代理契約」+「任意後見契約」
これは、委任者の死亡後については、子など相続人となる者が明らかに存在する場合で、死後事務は相続人が担当する形式とするもの。

⓷「任意代理契約」+「任意後見契約」+「死後事務委任契約」
委任者が身体に障害を有する場合や、病院入院中であるなど、判断能力に問題はないが、直ちに財産管理等の支援を要する場合。

⓸「見守り契約」+「任意後見契約」
見守り契約のついた将来型の任意後見契約である。契約に際してあまり費用をかけたくない場合などに行われる。任意後見契約発効の前の段落における生活支援は、社会福祉協議会の行う地域福祉権利擁護事業の活用が考えられます。

上記のようなパターンがありますのでご検討されてる方は一度ご連絡ください。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続サンサー】までお気軽にどうぞ。

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