こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、法定後見制度と任意後見制度の違いについてです。
後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
大きな違いは、判断能力が衰える前、なのか 判断能力が衰えた後 なのかです。
判断能力が衰える前の制度が、任意後見制度。
判断能力が衰えた後は、法定後見制度です。
任意後見制度は、将来のために自分を援助してくれる人や、援助してくれる内容をあらかじめ決めておくことができます。
分かり易く言いますと、ご本人が元気なうちに、将来判断能力が衰えたときには、誰に、何を手伝って欲しいか、どのようなケアを受けたいか等について、あらかじめ任意後見受任者との間で任意後見契約を締結しておきます。
精神上の障がいによりご本人の判断能力が衰えたときに、任意後見人がご本人の意思を実現する制度です。
任意後見契約は、公正証書で締結します。
任意後見制度では、自らが支援してくれる後見人を選ぶことができますし、サポートする内容も事前に柔軟に決められます。
法定後見制度では、本人を支援する後見人は、家庭裁判所が決定し、支援する内容は、法律で決められています。
任意後見制度は、今後の活発な利用が望まれています。