住宅ローン減税制度

こんにちは。司法書士の三輪です。
いやー寒い。寒いですね。ラジオ体操などで体をほぐすと調子良いですよ。

さて、本日は住宅ローン減税制度についてです。

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

次に住宅ローン減税制度利用の要件です。
1.自ら居住すること
2.床面積が50m2以上であること
3.中古住宅の場合、耐震性能を有していること
4.借入期間や年収についても要件あり

※耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合することが要件となります。
ア:築年数が一定年数以下であること
耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
耐火建築物※の場合:25年以内に建築された住宅であること ※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など

イ:以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
A.耐震基準適合証明書
国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの
B.既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認されたもの
C.既存住宅売買瑕疵保険に加入
住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入していること。同保険への加入には現行の耐震基準に適合していることが要件とされている。【平成25年度税制改正により追加】

その他の主な要件
借入金の償還期間が10年以上であること
年収が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
増改築等の場合、工事費が100万円以上であること

中古住宅を購入される場合は、しっかりとチェックされることをお勧めします。

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