こんにちは。司法書士の三輪です。
本日も贈与の続きです。
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度です。
昨日紹介しました、教育資金の一括贈与の非課税制度が大成功したため、新たに設けられた制度です。
教育資金の制度との違いは、非課税の限度額は、1000万円。受贈者の対象は、20歳以上50歳未満の子や孫、ひ孫への贈与が対象です。
また、教育資金の制度と同じところは、信託銀行などの金融機関に贈与額を預け入れる必要があり、期間も2019年3月31日までです。
非課税となる費用としては、不妊治療にかかる費用(保険適用の有無は関係ありません)なども含まれます。ありがたいですね。
方法としては、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
そして、教育資金の制度とのもう一つの違いは、贈与した日から信託期間終了の日までに贈与者が亡くなった場合、その時点での残額が相続財産として相続税の対象となってします点です。そして、受贈者である子やお孫さんが相続や遺贈によりその金額を取得したという取扱いになります。
今まで紹介した制度です。似たような制度がたくさんありますので混同されませんように。
相続時精算課税制度
夫婦の間で居住用の不動産(取得資金)を贈与したときの配偶者控除
住宅取得資金の贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度
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