こんにちは。司法書士の三輪です。
本日はいかがお過ごしでしょうか。
明日は天気が崩れるみたいなので、大事にいきたいですね。
さて、本日も信託です。
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、受益者の死亡により、順次、受益権を受け取る者を指定できる旨の定めをすることができる信託でしたね。
具体例をみていきましょう。
1.子供がいないので、自分が死んだら妻に財産を継がせるが、その妻が亡くなった後は、姉の子供に財産を継がせたい。
2.自分が死んだら長男に財産を継がせるが、その長男が亡くなった後は、長女の子に財産を継がせたい。
3.後妻の子に財産を継がせるが、その後妻の子がなくなった後は自分の弟の子供に財産を継がせたい。
上記の事例は、遺言では実現させることはできません。
なぜなら、二人目以降の承継者を決めることはできないからでしたね。
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託であれば解決のきっかけになると思います。
相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。