生前贈与②

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は昨日の続きとなります。
贈与についての一般的なお話しです。

復習となりますが、贈与が成立するための要件は次のとおりです。
1.贈与者に【あげました】という意思表示がある。
2.受贈者に【もらいました】という認識がある。
3.受贈者が自分自身で管理・運用・使用している。

ここで、実際に税理士さんが相談をうけた事例を紹介します。

A(65歳男性)さんは、2人の子供に毎年100万円づつ贈与して財産を子供に移していると言うのです。

よく聞いてみると、Aさんは子供名義の昔作った通帳に、毎年100円づつ10年間振込んでいたそうです。
毎年100万円づつですから、暦年贈与の110万円の範囲内ですので、贈与税は発生しません。無税ですよと言っていました。

何が問題だと思いますか?

上記贈与成立の要件2の受贈者の【もらいました】がないですし、要件3の【自分自身で管理・運用・使用している】もありませんね。

100万円×2人×10年ですから、2,000万円は贈与不成立です。

10年かけて、こつこつ贈与してきましたが、税務調査で否定される可能性が非常に高いです。

仮に税務調査で否定されたとして、その時点で子供に通帳と印鑑を渡して、子供がもらいます。と言った場合は、この時点で2,000万円贈与したことになり、多額の贈与税が発生する事になるんです。

恐ろしいですね。
贈与税や相続対策について、詳しい内容が知りたい方は、税理士さんを紹介いたします。
まずはご相談ください。

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