相続時精算課税制度

こんにちは。司法書士の三輪です。
寒くなってきましたね。風邪にはお気を付けください。

本日は、相続時精算課税制度についてです。
この制度は財産の贈与時に、贈与財産が2500万円までなら贈与税なしで贈与ができる仕組みです。
ただし、2500万円を超える財産については、一律20%の贈与税がかかります。

制度をうける要件としては、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与に適用できる制度です。
ただし、一度この制度を利用すると2度と暦年贈与の制度は使えなくなります。

暦年贈与とは、1人の人が、一暦年(1月1日から12月31日)の間に贈与を受けた財産の総額によって贈与税が算定されるものです。そして、贈与を受けた人1人あたり一暦年に110万円までは税金がかかりません。

相続時精算課税制度を選択するとこの非課税枠がなくなりますので注意が必要です。
しかし、一度に多額の贈与をする場合には大変助かる制度です。

この制度は贈与税の例外的制度ですから、贈与申告は必要です。申告を忘れると多額の贈与税が発生します。これも注意です。

また、この制度を使って贈与した財産は、相続が発生した際に、相続財産に持ち戻され、他の財産と一緒になって相続税の計算対象になります。基礎控除額の範囲内の相続ならまったく問題ありません。

まさに「相続時」「精算」ですね。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

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