遺産分割 寄与分

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は寄与分についてです。
遺産分割時に問題になることがある点です。

寄与分は、前回の特別受益と同じく、共同相続人間の公平を図る目的で設けられた制度です。
寄与分とは、共同相続人のうち、被相続人の事業を手伝ったり、その事業に財産を供したり、被相続人の療養看護に努めるなどの貢献によって、被相続人の財産を維持・増加させることに特別の寄与をした人がいる場合の寄与した額のことです。

平たく言いますと、被相続人の資産形成に貢献した相続人に、法定相続分より多く財産を相続させましょう。という制度です。

寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできないのです。
具体的に見ますと、例えば父の事業を手伝い、事業の拡大に大いに貢献していたとか、父の看病のため、仕事を辞めて尽くした場合などが該当します。

寄与分は相続開始時に共同相続人間の協議で決めます。協議がまとまらないときは、寄与した相続人が請求するば、家庭裁判所によって寄与分が定められます。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

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