養子縁組

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、養子縁組についてです。
養子縁組は、よく後継ぎがいない場合に検討されます。

例えば、子のない夫婦が、自分の財産や事業を承継させるために養子を迎えることや事業経営者等で、夫婦の子が娘しかいない場合、娘の結婚相手を婿養子にとして迎えることもあります。

相続税対策として養子縁組を検討される方もいるそうです。
ただし、養子の数に制限が加えられています。

その制限とは、①養親に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は1人、②養親に実子がいない場合の法定相続人に算入される養子の数は、2人までとなっています。

普通養子縁組の場合は、実親と養親との両方で親子関係が存在する事になります。
また、未成年者が養子縁組(普通縁組)をすると、親権者は養親になります。実親の親権はなくなります。

では、養親が亡くなってしまった場合、親権者はどうなるでしょう?
この場合には実親に親権は戻らず、親権を行使するものがいないことになり、未成年後見人を選任しなければなりません。要注意です。

これに対して養親と離縁をした場合はどうでしょうか。
離縁の場合には、実親の親権が復活することになります。

養子縁組には、複雑な問題が絡んできますので、安易な相続対策の縁組はおすすめできません。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

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