相続放棄

相続放棄 

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今朝の日の出

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は相続放棄についてお話します。

相続放棄とは、相続開始後に、相続人が相続しない意思を表示することです。
相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人とならなかったものとみなされ、被相続人の財産に属した一切の権利や義務を継承しないことになります。

次に手続きについてお話します。
①相続が開始したことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。したがって、被相続人の生前には行うことができません。
②必ず被相続人の死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に、その旨の申述書を提出して行います。
③ほかに共同相続人がいる場合でも、単独で行うことができます。
④被相続人の財産に属した一切の権利義務について、行わなければなりません。その財産の一部について行うことはできません。

➀の相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に行わなければならない。
についてですが、例外もあります。
裁判所はやむ得ない理由により、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きができなかった場合には、例外的に認めてくれる場合もありますので、3ヶ月経過後の相続放棄でも諦めないでください。

当事務所では、3ヶ月経過後の相続放棄にも積極的に取り組んでおります。是非ご相談ください。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで
お気軽にどうぞ。

相続放棄について③

こんにちは。司法書士の三輪です。

子供を連れてアンパンマンミュージアムに行ってきました。今の親は昔と違い、子供にかけるお金が多いと聞いておりましたが間違いありませんでした。

子供に欲しいと思わせてしまう戦略、見事です。需要と供給が見事にはまっておりました。私もあれやこれやとお土産を買ってしまいました。恐るべしアンパンマン!

さて、本日も相続放棄手続きの続きです。

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、受理されると放棄が認められます。相続放棄が認められると、その相続人は「最初から相続人でなかった」とされます。

では、相続人でなかった事になるのなら、次は誰が相続人になるの?というところですが、民法には、相続順位なるものが定められております。第1順位相続人、第2順位相続人、第3順位相続人と。

父親、母親、子供二人のケースで、父親が亡くなられた場合、第1順位相続人は母親と子供の2人です。この第1順位相続人の相続放棄が家庭裁判所で認められますと、次の相続人は第2順位相続人になります。このケースでいきますと、父親の両親が第2順位相続人です。

このように、相続放棄をしたことによって、今まで相続人でなかった人がいつの間にか相続人になってしまうという事態が生じます。

多くの負債を残したまま死亡した場合、配偶者はもとより、子、親、兄弟姉妹のすべてが相続放棄を行なう必要がでてきます。

また子や兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子も相続人となりますので注意が必要です。

相続放棄の手続きは親族すべてにかかわってくる手続きとなりますので、細心の注意が必要です。

相続放棄について②

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も引き続き相続放棄に関する件です。

相続放棄について大事な点は、やはり期間です。すごく大事です。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行いますが、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。

「相続が開始したことを知ってから」とは、一般的にはお葬式です。同居の親族の方が亡くなられた場合だと亡くなられてた日。遠い親戚が亡くなられて、1年後に亡くなられた事を知り、しかも自分がその方の相続人であることが分かった場合は、その知った日から3ヶ月です。

自分に相続権があることを認識して3ヵ月以上経過してから、莫大な借金があることが分かった場合などは、この「3ヶ月」にとらわれることなく各相続人の諸事情が考慮されます。

とにかく相続放棄は期間が重要になってきます。

 

 

 

 

相続放棄について➀

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日はこれまたよくご質問いただく「相続放棄」についてです。

まずは「相続」とは、亡くなられて方の財産・負債その他一切の権利義務が死亡と同時に相続人に自動的に承継される事です。

相続放棄とは、亡くなられた方の財産・負債その他一切の権利義務を自らの意思に基づいて承継しない事です。分かり易く言いますと、借金も相続しませんし、土地も建物も預金も現金も相続しません。なーんにも要りません。という意思表示です。

つまり、相続放棄をした相続人は、最初から相続人とならなかったものとみなされます。

通常は、相続人が亡くなられた方の遺産をリストアップし、そこでもし負債の方が大きく、遺産を相続するメリットがなければ、相続を放棄するという選択をすることになります。

また、例えば相続人が長男と次男の場合、長男だけが相続放棄する事もできます。相続放棄するかどうかは、各相続人が選択でき、長男が相続放棄すれば、次男だけが初めから相続人だった事になります。

相続放棄手続きも法で定めれていますので、次回お話しさせていただきます。