任意後見人の活動内容

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も任意後見制度についてです。
任意後見制度を利用して、はたして任意後見人はどんな事をしてくれのか?です。

任意後見人の具体的な活動内容です。

1.預貯金の出し入れや振込み
2.要介護認定の申請・審査請求
3.介護サービス契約の締結、介護サービスの履行状況のチェック
4.本人の利用可能な福祉サービス受給申請、保険証の交付申請
5.有料老人ホームとの入所契約を締結
6.病院へ入院した時の入院契約締結、医療費の支払い
7.数ヶ月に一度、任意後見監督人に後見活動事務報告書を提出、任意後見監督人のチェックを受ける

任意後見は、本人の生活や療養看護、財産管理の事務を受託するものですので、実際の介護は介護保険や民間の家事代行サービス等を利用します。ただし、注意点としては法定後見人と違って代理権しかなく、本人の行為をあとから取り消す“取消権”がありません。

したがって、本人が浪費を繰り返す場合は、本人の行為を後から取り消すことができる法定後見を申し立てる他ないといえます。

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