相続放棄について③

こんにちは。司法書士の三輪です。

子供を連れてアンパンマンミュージアムに行ってきました。今の親は昔と違い、子供にかけるお金が多いと聞いておりましたが間違いありませんでした。

子供に欲しいと思わせてしまう戦略、見事です。需要と供給が見事にはまっておりました。私もあれやこれやとお土産を買ってしまいました。恐るべしアンパンマン!

さて、本日も相続放棄手続きの続きです。

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、受理されると放棄が認められます。相続放棄が認められると、その相続人は「最初から相続人でなかった」とされます。

では、相続人でなかった事になるのなら、次は誰が相続人になるの?というところですが、民法には、相続順位なるものが定められております。第1順位相続人、第2順位相続人、第3順位相続人と。

父親、母親、子供二人のケースで、父親が亡くなられた場合、第1順位相続人は母親と子供の2人です。この第1順位相続人の相続放棄が家庭裁判所で認められますと、次の相続人は第2順位相続人になります。このケースでいきますと、父親の両親が第2順位相続人です。

このように、相続放棄をしたことによって、今まで相続人でなかった人がいつの間にか相続人になってしまうという事態が生じます。

多くの負債を残したまま死亡した場合、配偶者はもとより、子、親、兄弟姉妹のすべてが相続放棄を行なう必要がでてきます。

また子や兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子も相続人となりますので注意が必要です。

相続放棄の手続きは親族すべてにかかわってくる手続きとなりますので、細心の注意が必要です。

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