遺言執行者って何?

こんにちは。司法書士の三輪です。

今年のシルバーウィークは本当に天候に恵まれてますね。私はもっぱら家族サービスです。ん・・・サービス? 間違いでした。私が逆に癒されております。

さて、本日は遺言執行者についてです。

相談者様から自筆の遺言証書をみせてもらうと、大抵遺言執行者が書かれておりません。遺言の内容が、自宅の土地・建物を相続人である妻や子供に相続させるというものですので困る事はない場合がほとんどです。

しかし、遺言の内容次第で相続人間でもめ事が予想される場合や、相続財産が不動産、預金、証券、債権、など多種に渡る場合、遺言の内容が相続人以外の方への遺贈を内容とするものの場合は、遺言執行者の指定は必須となります。

理由は、遺言執行者が単独で遺言の執行に必要な一切の行為をする事ができるからです。逆に言えば遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる一切の行為をすることができなくなります。

遺言執行者は、遺言内容実現の指揮者みたいなものなんです。遺言があるにもかかわらず、相続財産に手を付ける相続人がいた場合でも、遺言の執行を妨げる行為は一切無効になりますから、他の相続人も安心ですよね。また、相続人以外に財産をあげる遺贈の手続きなどは、相続人全員から署名・押印をもらわないといけませんが、遺言執行者がいれば遺言執行者が相続人全員から署名・押印をもらわなくても手続きができてしまいます。

遺言執行者を指定しておけば、より確実な遺言の実現ができますので遺言者も安心できると思います。当事務所では、遺言執行者への就任も承っております。第三者が遺言執行者になった方が良いケースもありますので、ご相談いただければと思います。

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